音楽教育の会 指標

音楽教育の会は、日本における音楽教育の新しい内容と方法を確立するための研究団体である。私たちは、音楽教育の正しい発展のために次の指標を掲げる。

  • 私たちは日本国憲法と、こどもの権利条約の精神にしたがって、平和と民主主義を目指す教育をおし進める人々と広く連帯して、研究と実践を進めていく。
  • 私たちは、日本のすべての子ども、青年たちが自分の手で真実の音楽美に触れ、ゆたかに自己を表現できる力をもてるようにつとめる。
  • 私たちは、現代社会において音楽がはたしている役割とその動向に深い関心を向けると同時に、日本の音楽文化の創造と発展に積極的にかかわっていく。
  • 私たちは、日本の子どもの音楽的能力の発達のみちすじを明らかにすることにつとめ、音楽性をよりのばすための幼児から青年までの指導の系統を、さまざまな角度から追求していく。
  • 私たちは、日本の音楽教育の歴史から先人の遺産を摂取するとともに、広く世界の音楽教育に学び理論と実践の国際的交流をはかる。

以上の立場から、詩人、音楽家、学者、研究者と教師・保育士との新しい協力関係を生み出し、研究運動を進めていく。

音楽教育の会 規約

<名称>
第1条  この会は、「音楽教育の会」という。
<目的>
第2条  この会は、「音楽教育の会指標」にもとづき、音楽教育研究運動を進めることを目的とし、1957年8月4日に設立。
<事務所>
第3条  この会の事務所は事務局長宅におく。

<活動>

第4条  この会は、会の目的を達成するため、次の活動をおこなう。
1 音楽教育に関する研究。
2 音楽教育に必要な研究会、演奏会、講演会などの開催。
3 機関誌「音楽教育」その他の発行。
4 楽曲の創作と普及。
5 各地の文化、教育団体との交流と連携。
6 各地の音楽教育運動との協力。
7 その他、必要なこと。
<会員>
第5条  この会の目的に賛同し、決められた会費を納めた者を会員とする。
<機関>
第6条  この会に次の機関をおく。
1:総会  2:全国委員会    3:常任委員会
第7条  総会は、この会の最高議決機関で毎年1回以上開かれ、出席者の過半数の同意により決定される。また総会は次のことをおこなう。
1:会務の報告
2:会の活動方針の決定
3:役員の選出
4:予算の決定と決算の承認
5:指標・規約の改正
6:その他、重要事項の決定
第8条  全国委員会は、次の総会までの間、会の活動に必要な事項を審議決定する。不測の事情により総会開催が不可能な場合は、全国委員会で決定後、直近の総会で承認を受けなければならない。
第9条  常任委員会は、総会および全国委員会の決定事項を執行し、その他、会の発展に必要な活動を行う。
<役員>
第10条  この会に次の役員をおく。
1 全国委員、若干名
2 常任委員、若干名
3 会計監査、2名

常任委員により互選された常任委員長は、この会を代表する。役員の選出については、内規を別に定める。
第11条  この会に顧問をおくことができる。
<経費>
第12条  この会の経費は、会費・事業収入、その他によってまかなう。
第13条  この会の会費(機関誌代を含む)、および会計年度は内規に定める。
<内規>
第14条  この規約を施行するために必要な内規を定めることができる。内規は全国委員会で定め、総会の承認を得る。

<付則>

1:指標の変更 2020年9月12日、総会において一部指標の変更が承認された。

2:代表の交代 2019年9月の全国委員会において代表を米沢純夫から増山美子への交代が了承され、2020年9月12日、総会においてこの交代が承認された。

3:規約の改正 2021年9月11日、総会において規約の改正が承認された。

<付記>

1:この会は1957年8月1日、設立準備会が音楽教育の会名義で口座を開設し、8月4日の設立総会において音楽教育の会として設立が承認され、現在に至る。

2:この会の機関誌「音楽教育」は、1965年4月17日に第3種郵便物認可を受ける。(ISSN0385-467)

3:代表、事務局長名および事務所所在地

音楽教育の会代表(常任委員長)     増 山 美 子(静岡県伊東市大室高原4-304)
音楽教育の事務局長(事務所所在地)   藤 田 成 矣(埼玉県草加市金明町580-17)

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